屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、一般に
それぞれさまざまな呼び方がされていますが、高知県屋外広告物条例では規制の便宜上、
次表のとおり分類しています。
区分 広告物等の種類 意           義
素材及び形態による区分 立て看板 木製等の枠に紙、布等を張り、又はベニヤ板、プラスチック版その他これらに類するものに紙等をはり、容易に取り外すことができる状態で立て、又は建物その他の物件に立て掛けて、表示し、又は設置するもの
はり紙 紙等を素材とし、建物その他の物件にはりつけて表示するもので、立て看板及びはり札以外のもの
はり札 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに表示し、又は紙等をはり付けて表示し、容易に取り外すことができる状態で建物その他の物件に取り付けて、表示し、又は設置するもの
旗、のぼり類 布等を旗ざお等に取り付け、当該旗ざお等により広告物等を支えて、表示し、又は設置するもの
広告幕等 布等により表示し、又は設置するもので、立て看板、はり紙、はり札及び旗、のぼり類以外のもの
アドバルーン 気球等を利用して、表示し、又は設置するもの
利用物件による区分 道路横断
広告物等
道路の上空を横断するもの又は道路の上空を横断する工作物等に表示し、又は設置するもの
電柱等
利用広告物等
電柱その他これに類するものに表示し、又は設置するもの
公益物件
利用広告物等
国又は地方公共団体以外の者が設置する街灯柱、消火栓標識、停留所標識、地図、住民用掲示板その他の公益物件(知事が認めるものに限る。)を利用して、表示し、又は設置するもの(寄贈者名等を表示し、又は設置するものを除く。)
敷地形態による区分 建物利用広告物等 屋上広告物等等 建物の屋上若しくは最上階のひさしの上又は屋上の工作物に表示し、又は設置するもの。建物の屋上の階段室、機械室、貯水槽その他これらに類するものの壁面に表示し、又は設置するものを含む
突出広告板 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に、これらに沿わない方向に突き出して、表示し、又は設置するもので、板状又hこれに類するもの
壁面等広告物等 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に表示し、又は設置するもので、屋上広告物及び突出広告板等以外のもの
敷地内
独立広告物等
建物の所在する敷地内に、建物その他の工作物とは別個に独立して、表示し、又は設置するもの
野立て広告物等 建物の所在しない土地に表示し、又は設置するもの
高知県屋外広告物条例の詳細はこちらでご覧頂けます。


屋外広告業とは
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
高知県及び高知市で看板を設置する事を商売にしている場合は、高知県及び高知市に屋外広
告業の届出を出していないといけません。
自分のお店などに自分自身で看板を設置するのは問題ありませんが、規制や規格がございま
すので、ご注意下さい。
また、屋外広告業の届出を出していない者が設置した場合は、罰則の対象となります。